妊娠すると、妊婦健診費や分娩・入院費用などまとまった費用が必要になります。
しかし、「病気やケガ」ではないため健康保険を使うことはできないので費用が気になりますよね。
近年では、少子化対策により国や自治体による助成が拡充してきています。
その中でも、出産育児一時金(出産一時金)は、ほとんどの妊婦さんが利用する制度。
この記事では申請方法や支給額、もらえる条件など最新情報を紹介します。
「出産育児一時金(出産一時金)」ってどんな制度?
出産育児一時金は、健康保険が使えない出産にかかる費用を助成し、家計への負担を軽減することを目的とした制度です。
似たような名前の制度に「出産手当金」がありますが、こちらは働いてるママが産休を取得する場合に利用する制度です。
名前が似ているので注意しましょう!
では、出産育児一時金が実際にいくらもらえるのか?もらうための条件はあるのか?詳しくみていきましょう!
いくらもらえるの?
出産育児一時金は、「1人につき42万円」が給付されます。
双子以上の多胎の場合は、人数分の給付になります。
(出産する産院が「産科医療保障制度」に加入していな場合、妊娠22週目未満で出産した場合は40.4万円になります。)
自治体や加入している健康保険組合によってはプラスα給付される場合もあるので、勤務先や役所に確認してみましょう。
[surfing_su_box_ex title=”プラスαがある自治体や健康保険組合とは?”]東京都港区では出産費用として最大60万円まで給付されます。港区は全国的に物価が高く、出産費用も高額になる場合が多いのが理由かもしれません。
企業では、ソニー健康保険組合に加入している場合、付加金は1児に月20万円支給されます。
出産後も育児にお金が必要になるので嬉しい制度ですね。[/surfing_su_box_ex]
どんな人がもらえるの?
健康保険に加入しているもしくは、被扶養者になっていて妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したママに給付されます。
妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、正常な分娩ができなかった場合でも支給の対象になります。
例えば、流産・早産・死産・人工中絶となった場合も対象になります。
また、自然分娩でも帝王切開でも関係なく利用できるので安心してくださいね。
ママ自身が会社員や公務員の場合は、加入している健康保険や共済組合から給付されます。
ママが自営業の場合は国民健康保険から。
専業主婦やパートでパパの被扶養者になっているママは、パパが加入している健康保険から給付されます。
出産で退職したママは、健康保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、退職から6ヶ月以内に出産した場合は、自身の健康保険から受け取ることもできます。
下の表を参考に申請先とチェックしましょう。
退職するママは健康保険の手続きを!
妊娠・出産が理由で退職するママの多くは、パパの健康保険に「被扶養者」として加入することになります。
しかし、パパの健康保険に入らず国民健康保険に加入する、または退職後20日以内に「任意継続」の手続きをして今まで加入していた健康保険を2年間引き継ぐこともできます。
いずれの場合も手続きが必要で、どの健康保険に加入するかによって提出する書類が異なるため、必ず確認するようにしましょう。
外国人でも貰えるの?
会社員であれば、国籍に関係なく健康保険に加入しているはずなので出産育児一時金を受け取る事ができます。
国民健康保険の場合は、在留期間が1年以上であれば受給資格があります。
もしも、在留期間が1年未満の場合は居住している自治体に相談してみましょう。
市区町村で認められた場合は支給されることもあるようです。
健康保険に加入していない生活保護世帯は?
生活保護世帯や、非課税世帯などで健康保険に加入してない場合は受給資格はありません。
しかし、出産費用の公費負担の制度があるので、そちらを利用できるかもしれません。
生活保護世帯の場合は「出産扶助」「入院助産制度」があり、福祉事務所で相談する事ができます。
いずれの場合も、居住している市区町村で相談してみてくださいね。
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出産育児一時金の申請方法と手続きの流れ
出産育児一時金は、加入している健康保険から産院への直接支払いが原則で、3つの受取方法があります。
直接支払制度
多くの人が利用する「直接支払制度」は、基本的な手続きは産院が行ってくれるため、ママの手間はほとんどありません。
加入している保険組合が出産する産院に直接、出産育児一時金を支払う制度です。
分娩・入院費が42万円(40万4千円)以上かかった場合は、超過分を産院の窓口で支払います。
42万円より安かった場合は、分娩・入院費の明細書(写し)と必要書類を保険組合に提出すると、1ヶ月〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
手続き方法
分娩予約をした産院で「直接支払制度」に関する説明を受けます。
直接支払に関して了解したら、産院から渡される書類に必要事項を記入します。
受取代理制度
出産する産院が「直接支払制度」を導入していない場合に利用します。
「受取代理制度」はママが加入している健康保険組合に申請する事で、組合から直接産院へ出産育児一時金が支払われます、
分娩・入院費が42万円(40万4千円)以上かかった場合は、超過分を産院の窓口で支払います。
42万円より安かった場合は、提出済みの申請用紙に記載した指定口座に自動的に差額が振り込まれます。
手続き方法
「直接支払制度」とほとんど違いはありませんが、申請書を産院へ提出するのか健康保険組合に提出するのかの違いになります。
どちらの場合も、給付金は産院へ直接支払われることになりますので、分娩費を全額立て替える必要はありません。
産後申請方式
直接支払制度を利用せず直接支給額を受け取ることも可能です。
その場合は、分娩・入院した産院の窓口で全額自分で支払い、出産後に加入している健康保険に書類を提出することで、後日指定口座に給付金が支払われます。
産後は育児で忙しく、手続きも面倒なため利用する人は少ないのですが、例えば分娩・入院費をクレジットカードで支払ってポイントを貯めたい人などが利用するようです。
手続き方法
産後申請方式を利用する場合は、産院で提示される直接支払い制度に関する文書の「利用しない」欄にチェックを入れましょう。
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出産育児一時金に関するQ&A
Q:流産や死産の場合は?
A:条件を満たしていれば支給されます。
条件とは、「妊娠4ヶ月(85日)以上」「健康保険に加入している」です。
請求書に医師から証明書をもらい、健康保険組合に申請しましょう。
Q:もらい忘れた場合は?
A:出産翌日から2年以内ならもらえます。
出産翌日から2年以内なら申請できますが、1日でも過ぎると申請できません。
妊娠4ヶ月(85日)以上の流産や死産の場合でも2年以内であれば申請できるので、忘れている人はすぐに手続きをしましょう。
Q:パパの籍に入っていない
A:ご自身で健康保険に加入している、誰かの扶養に入っていればもらえます。
パパになる人と入籍しておらず、例えば実父の扶養に入ってる場合でも出産育児一時金は支給されます。
実父が会社員や公務員の場合は、被扶養者の家族も支給の対象になります
実父が国民健康保険の場合は、あなたも国民健康保険の被保険者になっているはずですので、支給の対象になります。
申請は世帯主になるのでこの場合は実父の名前で申請することになります。
Q:保険料を滞納している場合
A:申請する市区町村役所で相談を
基本的には、国民健康保険に未納分があったとしても出産育児一時金は支給されることになっています。
ただし、未納分の支払いを求められる場合もあるため、申請する自治体の窓口で相談すると良いでしょう。
まとめ
新しい家族が増えることはとても嬉しいことですよね。
しかし、出産には費用がかかるのも事実。
出産育児一時金のように、家計の負担が少しでも減る制度はありがたいですね。
分娩・入院費の全国平均は49万円といわれています。
支給額は42万円ですので、お財布事情に見合った産院を選ぶようにしましょう。
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