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産休・育休中にも支払う住民税の仕組み。減免できるの?

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産休・育休中は社会保険料が免除にな理、給与所得がなければ、所得税や雇用保険料もかかりません。
働いている時に比べれば収入が減るのでありがたい制度ですね。

でも、住民税の納付書が届いてびっくり、なんてことありませんか?
実は、住民税だけは制度の違いから、産休・育休中に支払う必要があるのです。
しかし、条件が合えば減免されることも。
住民税の仕組みをしっかりと理解すれば、来年度の負担が減るかもしれませんよ。

住民税は、どうして産休・育休中も支払うのか?

産休中の住民税

住民税は所得税と違い、収入に応じて支払うのではなく、1年間の収入を元に、翌年に支払います。
ですので、産休・育休中に支払う住民税は、収入がないその期間に対するものではなく、産休に入る前の収入に対するものなのです。

つまり、産休・育休中に「収入がなく、非課税になる住民税」は、その次の年に反映されます。
でも、産休前は毎月給与から引かれていたのに、どうして納付書が届くのでしょうか?

住民税は出産手当や育児休業給付金から天引きされない

出産手当金や育児休業給付金は、申請の手続きは会社が行いますが、出産手当金は健康保険組合、育児休業給付金は職業安定局(厚生労働省の内部部局の1つ)から支給されます。

そのため会社が、出産手当金や育児休業給付金から住民税を天引きすることはできないのです。

ただ、会社によっては産休・育休中の住民税を、今まで通り会社を通して払ってくれる場合もあります。
その場合、産休前の給与からあらかじめ次年度分の住民税を引いておく方法や、一旦会社が立て替えて復帰後の給与から返還する方法、もしくは産休・育休中に自分が会社宛に住民税を振込み、それを会社が自治体に支払う方法などがあります。

対応できるかどうかや、支払い方法は会社によって異なりますので、希望する場合は、一度会社に確認してくださいね。

住民税の支払い方法 普通徴収と特別徴収の違い

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これまで通り、会社を通じて住民税を払う人はごくわずかです。
多くの働くママは、突然送られてきた住民税の納付書を見て、支払い金額の多さに驚くことでしょう。
「あれ、こんなに払ってたの?」と疑問に思うかもしれません。
でもこれは、支払い回数の違いによるもので、給与からの天引きでも、納付書での支払いでも、払う金額は同じになります。

①自分で直接、自治体に支払う普通徴収

届いた納付書を使って自分で支払う方法を「普通徴収」と言います。
自営業・フリーランスや派遣社員、給与からの天引きをしていない会社に勤めている方は、日頃からこの方法で支払っています。

多くの自治体で6月に納付書が届き、4期(大抵は6月、8月、10月、1月)に分割して支払うか、一括でまとめて支払うかのどちらかが選べます。

銀行の窓口の他、コンビニでも支払うことができます。(ちなみにコンビニ払いでは、金額によっては電子マネーが利用できるため、クレジットカードで電子マネーにチャージして、電子マネーで支払う、という方法でポイントを貯めている人もいるそうです。)

②給与から天引きされる特別徴収

毎月の給与から天引きし、会社が自治体に納める方法を「特別徴収」と言います。
会社員であれば、多くの人はこちらの方法で支払っています。
支払う回数が12回ですので、1回の支払い額は少なくなりますが、合計金額は「普通徴収」の場合と変わりません。

住民税を減免できるケースとは?

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住民税は、収入が減ると減免できる場合があります。
減免の対象者は、自治体によっても異なりますが、主に災害の被災者、生活保護受給者、失業保険受給者(自己都合以外)、前年度と比べ収入が半分以下になった人です。

産休・育休の場合は、産休に入る時期にもよりますが、「前年度と比べ収入が半分以下になった」場合に該当する可能性があります。

ただし、前年度の総所得額が200万円以下の場合など、所得制限がある自治体が多いため、お住まいの市町村で確認してみてください。

住民税、来年はどうなるの?減らす方法はあるのか?

産休・育休中に住民税を支払わなければいけない理由はわかりました。
では、来年の住民税はどうなるのでしょう?

①出産手当金や育児休業給付金には、税金はかかりません

産休・育休中に給付される、出産手当金や育児休業給付金は「非課税所得」といって、税金がかかりません。
ですので、これらの給付金に対して住民税がかかることはありません。
ただ、産休に入る時期や給与額によっては、その分の住民税がかかる場合があります。

②共働きでも、産休・育休中は扶養に入れる場合があります

産休・育休中は、時期や復帰の時期、給与額にもよりますが、夫の扶養に入れる場合があります。

一般的に「扶養」と言っても税金と社会保険の2種類がありますが、ここでの扶養は「税金の扶養」です。(産休・育休中も籍は会社にあるため、社会保険については、保険料免除で加入は継続になります。)

扶養に入ると、夫の所得税や住民税の負担も減ります。
税金の扶養には、配偶者控除と配偶者特別控除があり、給与所得が103万以下の場合は配偶者控除、103万以上201万円以下の場合は配偶者特別控除が受けられます。
ただ、夫の収入が1000万円以上ですと、どちらの控除も受けることができません。

夫の年末調整時に申請し、源泉徴収票に配偶者(特別)控除が記載されているか、確認しましょう。
万が一、年末調整で申請を忘れてしまっても、確定申告で申請できます。
その場合は、次に記載する医療費控除と合わせて申請しましょう。

③出産費用の医療費控除、忘れないように申告しましょう

産休・育休中の住民税は確定申告する

税金の負担を減らす方法として、一般的になってきた医療費控除ですが、妊婦健診や出産費用も対象になります。
妊婦健診の場合、母子手帳の受診券で負担は軽くなりますが、自己負担額が全くないわけではありませんよね。
また出産費用も、42万円の出産一時金は出ますが、それ以上かかる部分については、自己負担となります。

これらの費用に、日ごろの医療費を合わせて10万円(もしくは給与所得控除後の金額の5%)を超える場合は、忘れずに医療費控除をしましょう。

なお、産休に入る時期によっては、夫ではなく妻が医療費控除する方が、還付額が大きくなる場合があります。
一度、シミュレーションしてから申請するのがおすすめです。
(妻の給与所得が103万以下の場合は、そもそも所得税がかかっていないので、夫が医療費控除します。)

[links]▶︎えっ!産休と育休って違う制度なの?損をしないために違いを知ろう![/links]

保育料は住民税の額によって決まります

保育料は住民税で決まる

配偶者(特別)控除や医療費控除の申請って、少し面倒ですよね。
でも、これをしておくと、次の年の夫の住民税も減る場合があります。

保育料は住民税の額によって決まるため、自分は受けられなくても、夫が受けられる控除があれば、忘れずに控除を受けておきましょう。

ふるさと納税で節税!2つの注意点

住民税の節税といえばふるさと納税も人気です。

ふるさと納税は、自治体に「寄付」した金額に応じて、住民税が控除される仕組みです。
事前に「寄付」しているため、実際の出費額はそれほど変わりませんが、思い入れのある自治体を応援できたり、寄付金の使い道を指定できたり、返礼品がもらえたりするなど、メリットもあります。

ただ、産休・育休中のふるさと納税では、2点注意してください。

①給与所得がある年に納税しましょう

産休・育休中にふるさと納税をしても、給与所得自体がなければ、控除する税金がありません。
産休前にふるさと納税をして、産休・育休中に支払うの住民税を「前払い」するか、給与所得のある夫がふるさと納税しましょう。

②ふるさと納税で節税しても、保育料には影響しません

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ふるさと納税で、住民税が減ったとしても、実は保育料には全く影響しません。
ふるさと納税や住宅ローン控除は「税額控除」という種類の控除です。

保育料は、この「税額控除前」の金額で決まります。

配偶者(特別)控除や医療費控除は「所得控除」です。
これは、住民税を計算する前の所得から控除され、控除後の所得金額を元に税額が決められます。
ここで決まった金額が、保育料の算定基準になります。

「税額控除」は、ここで決まった金額から税金を減額するため、ふるさと納税や住宅ローン控除は、保育料に影響しないのです。

仕組みを理解するようにしましょう

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ここまで、住民税の仕組みや減額方法についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
産休・育休中に支払う住民税は、産休前の収入に対するものなので、忘れずに納めましょう。

産休・育休中は、配偶者(特別)控除や医療費控除を忘れずに申請して、夫の住民税を減らすことで、保育料の負担を減らすこともできます。
産休に入る時期や給与額、夫の職業や収入によっても異なるため、わからない場合は市区町村や税務署に問い合わせるといいですよ。