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産休・育休の制度正しく理解してますか?損をすることもあるので注意が必要です

産休と育休の違い 子育て・育児

「妊娠したけど、産休と育休あるの?」「パートだから産休も育休もないよね」「産休と育休取れるけど、お給料はもらえるのかしら?」

働くママが妊娠した時に気になるのが仕事を休める期間とお金のことではないでしょうか?
休暇中だって生活費は必要ですよね。

正社員じゃないから産休も育休も関係ない!そう思ってませんか?
産休と育休の制度を正しく知らないと、実は損をしているかもしれません。

この記事では、女性が妊娠・出産した場合に受けられる「産休」と「育休」の制度について紹介します。

産休と育休ってどう違うの?

産休と育休の違い

働く女性が妊娠・出産する場合、産休と育休はセットで取得するイメージがありせんか?
産休と育休はセットで扱われがちですが、この2つ実は別々の制度なんです。
では、産休と育休ではどのような違いがあるのでしょうか?

産休(産前産後休業)とは

産休は女性のみが取得できる制度で、出産の準備をする期間(産前休業)と産後に体力を回復するための期間(産後休業)の2つで構成されており、労働基準法第65条で定められています。

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から
  • 産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可

産前休業は本人の希望により取得できるものなので、希望しない場合は出産予定日まで働くことができます。
出産予定日が遅くなった場合は、延長されるので安心してください。

一方、産後休業は就業不可と定められているため出産後すぐに働くことはできません。
ただし、本人の請求で医師が認めた場合のみ産後6週間で職場復帰することが可能です。

▶︎妊娠したらいつまで仕事ができるの?妊婦さんが受けられる制度は?

育休(育児休業)とは

育休は女性だけでなく男性も取得することができる制度です。
産休は労働基準法で定められていますが、育休は育児・介護休業法によって定められています。

女性は産後休業が終わってから原則子供が1歳になるまで取得することができ、男性は妻の出産予定日から休業を申請することができます。

▶︎えっ!産休と育休って違う制度なの?損をしないために違いを知ろう!

産休・育休を取得するための条件

産休・育休の取得条件

初めての妊娠の場合、自分が産休や育休を取得できるのか疑問に思う人もいるかもしれません。
どのような人がこれらの制度を利用できるのか紹介します。

産休は雇用形態に関係なく取得できる

産休は働く女性が妊娠した場合に取得できます。

正社員じゃないし・・・・。

と悩むママもいるかもしれませんが、契約社員、派遣社員、パート社員を含むすべての雇用形態で取得できるので安心してください。
また、勤務期間なども関係なく取得できるのが産休です。

産休が理由の解雇は違法

非正社員で働く場合、妊娠したら仕事を辞めなければいけないと思っていませんか?
出産を機に退職するママが多いのも確かに多いようです。

しかし、妊娠・出産・産休の取得が理由で会社が従業員を解雇することは違法だと法律では定められています。
万が一、産休取得を理由に退職を勧められることがあった場合は、労働相談窓口などの専門家に相談するようにしましょう。

育休は取得するための条件がある

産休は働くすべての女性が取得できる制度でしたが、育休は雇用形態によってはある一定の条件が必要になります。
また、産休は女性のみ取得可能でしたが、育休は男性も取得することができます。

正社員の場合

  • 1年以上同じ事業主に雇用されている
  • 1週間に3日以上の勤務している

期間雇用の場合(派遣・パート)

  • 1年以上同じ事業主に雇用されている(日々雇用される者を除く)
  • 1週間に3日以上の勤務している
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みである
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

育休の対象外

  • 雇用期間が1年未満である
  • 所定労働日数が週2日以下
  • 1年以内に雇用関係が終了する

育休は条件を満たせば最長2歳まで取れるように

育休は原則子供が1歳の誕生日を迎える前日までと法律で定められていますが、1歳をすぎた後も育児が必要だと判断された場合は育児休暇を延長することができます。
2017年10月の法改正で最長2歳まで延長することができるようになりました。

育休の延長を申請できる条件

  • 保育園に入園の申し込みをしたが入園できなかった場合
  • 子どもを養育している配偶者が、病気などやむを得ない事情で養育が困難な場合

パパ・ママ育休プラスとは?

夫婦二人で育休を取得することを支援する「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。
この制度は、夫婦それぞれの育休期間は一年のままですが、育休期間をずらすして取得することで1歳2ヶ月まで育休を取ることができます。

例えばママが産休後に育休を取得し、1歳になった時点でパパが2ヶ月の育休を取得するということができるようになりました。

産休・育休でもらえるお金と計算方法

産休・育休はいくらもらえる?

仕事をお休みしている間の給料やお金の事って不安になりますよね。
産休・育休中は労働していないのでほとんどの場合給料はゼロ。

しかし、下記の3つの手当てを受け取ることができるので安心してください。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

①出産手当金(産休手当)

出産によって休業するママに、健康保険から支給される出産手当金。
勤務先の健康保険に加入していて、出産のための休業中に支払われていないことが条件です。

産休中の生活をサポートするための手当金なので、下記の場合は支給されません。

  • 配偶者の健康保険の扶養に入っている場合
  • 国民健康保険に加入している場合

自営業や個人事業主で国民健康保険に加入しているママは、出産手当金を受け取ることはできません。
また、勤務先の健康保険に加入していれば正社員だけでなく契約社員やパート、派遣社員、アルバイトでも支給されます。

出産手当金(産休手当)の計算方法

出産手当金の計算方法は「日給の2/3×産休日数」です。

日給とは、月給を30日で割った金額で「標準報酬月額」によって算出されています。

標準月額報酬とは
毎年7月に、4・5・6月の給料の平均額を用いて国が決めています。
標準報酬月額を決める際の給料には、賃金・給与・棒給・手当・賞与などどのような名称であっても、労務の対象として受け取るものすべてを含むことになっています。
残業手当・休日手当・通勤手当・住宅手当・食事手当なども含まれます。

例えば、標準報酬月額が30万円のママがフルで産休を取得した場合(98日間)

日給=30万÷30日=1万円

出産手当金=1万円×2/3×98日=65万3333円

という金額になります。
産休中はこれまでと同じ金額の給料が貰えるわけではありませんが、子育て世帯の家計にとっては貴重な手当金になるでしょう。

出産手当金の受け取り方

出産手当金の申請方法や受け取り方をまとめてみました。

  1. 受給資格があるか勤務先に確認(加入の健康保険によって受給資格がない場合も稀にあるようです)
  2. 産休に入る前に勤務先で申請書をもらい、郵送での提出ができるかを確認しておきましょう。
  3. 出産までに必要事項を記入し、入院中に医師の証明欄を記入してもらいます。(手数料がかかる場合があります)
  4. 産休後に勤務先に申請書を提出し、必要事項を記入してもらいます。この際郵送でも可能であれば楽ですね。
  5. 書類の必要事項が全て記入できたら、勤務先の健康保険担当者や健保組合窓口などに提出します。
  6. 記入漏れや誤りがなければ、申請してから2週間〜2ヶ月後に出産手当金が振り込まれます。

出産手当金が振り込まれるのは意外と遅い!?

出産すればすぐに振り込まれると思いがちですが、出産手当金が実際に振り込まれるのは結構時間がかかります。

産休明けに申請をして、2週間〜2ヶ月後なので産後2ヶ月半〜4ヶ月半後に振り込まれることになります。
産後の生活を出産手当金で賄おうと考えているママは、振り込まれるのが4ヶ月後かもしれないことを念頭において家計のやりくりをしていただければと思います。

②育児休業給付金

働いているママやパパは子供が1歳になるまで育児休業を取得することができますが、その期間は会社から給料がもらえない場合がほとんどです。
そこで雇用保険から支払われるのが育児休業給付金です。

育児休業給付金の受給資格

  • 雇用保険に加入している
  • 育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
  • 育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下である

これらの条件を満たしている場合は正社員でなくパートや契約社員でも受給対象になります。

雇用保険に加入していない場合、妊娠中に退職する人、育休開始時点で育休終了後退職予定の人、育休を取得せず復帰する人などは育児休業給付金をもらうことができません。

育児休業給付金の計算方法は?

育休開始日から180日目までは月給の67%、181日目〜育休最終日までは月給の50%が支給されます。
月給の上限は426,300円、下限は69,000円となります。

例えば、月給が30万円のママが10ヶ月の育休を取得した場合

30万×0.67×6ヶ月+30万×0.5×4ヶ月=180万6千円

という金額になります。

育休の延長が認められた場合は、子供が最長2歳になるまで受け取ることができます。

育児休業給付金の手続き方法と受け取り方

基本的に勤務先の会社が手続きを行ってくれることが多いようです。
産休・育休の予定をあらかじめ会社に伝えておくとスムーズに申請できるでしょう。

申請書類は「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」の2種類があり、産休に入る1ヶ月前に提出する必要があります。
受給の手続きは2ヶ月ごとに追加申請が必要なため自分で申請される方は注意が必要です。

申請書は事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しますが、手続きの方法は会社によって違うため早めに確認して把握しておきましょう。

産休・育休中は社会保険料が免除される

社会保険料は「健康保険料」+「厚生年金保険料」で収入(標準報酬月額)によって変動するようになっています。
収入の約30%が社会保険料で、会社と従業員が折半して支払っています。

2014年の法改正で産休・育休中の社会保険料は会社も従業員も免除になる制度がスタートしました。
雇用主の負担も減るため、産休や育休を取得しやすい環境にしているんですね。

手続き方法ですが、ほとんどの場合会社が手続きをしてくれるようです。
勤務先によって異なるのでこちらも事前に確認しておくとよいでしょう。

▶︎産休・育休中にも支払う住民税の仕組み。減免できるの?

▶︎妊娠・出産に必要な費用はいくら?知っておきたい最新の補助金制度!

スムーズに産休・育休を取得するための3つのポイント

産休や育休をスムーズに

産休・育休を取得することで会社に居づらくなったり、周囲に迷惑がかかるのでは・・・と不安になるママも多いでしょう。
できるだけ円満に休暇と取得するためのポイントをご紹介します。

事前に口頭で伝える

産休や育休の申請は書類で行う必要がありますが、事前に口頭でも上司などに相談し早めに伝えるようにしましょう。
早めに伝えることで仕事のスケジュール調整もしやすくなります。

早めに準備する

出産前後は一番バタバタする時です。
思いもよらぬトラブルが起こる可能性もありますよね。
申請書の記入や仕事の引き継ぎなどはできるだけ早めに準備し、余裕をもって対応できるように心がけましょう。

最大限育休期間を活用するには?

育休期間は原則1年ですが、「パパ・ママ育休プラス」制度を利用すれば1歳2ヶ月まで育休を取ることができます。
この制度は、それぞれの育休日数が増えるわけではなくパパの育休開始時期をずらすことで2ヶ月間延長される仕組みです。

ですので、子供が1歳の誕生日を過ぎてから制度を利用することはできません。
夫婦間でどのように育休を取得するのか事前に話し合っておくといいですね。

産休・育休の制度を利用し安心して出産に望みましょう!

働くママが妊娠・出産・育児のために休業した場合、お給料がストップしてしまうことが不安になる人も多いですよね。
しかし、このような制度を利用することで安心して子供を育てることができます。

働き方によって対象外だったり、申請方法が会社によって違ったりするので事前に余裕をもって調べておくと安心ですね。

育休取得後は仕事と子育ての両立がはじまります。
早めにイメージして準備しておくと仕事復帰がスムーズになりますよ。

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